みなさんこんにちは!
前回はフリーランスになるために「早い段階からやっておきたい準備」について記事を書きました。
「フリーランスって何?」というものから自分がそうなりたい理由、「どうしたらスムーズに独立して活動できるのか?」「具体的にどういう準備が必要?」などを自分なりに思い当たることをまとめました。
そして今回は、実際に退職してやっておかなければいけない手続き、開業届を出したほうがいいタイミング(確定申告についても多少触れていこうと思います)、実際に開業届を出すまでにしておくべき準備について書いていきます。
それでは今回もいってみましょう!
目次
退職したら必ずやっておかなければいけない手続き
引用元:pixabay
フリーランスになる・ならないに関係なく、退職したら誰しもがやらないといけない手続きがあります。
- 社会保険から国民健康保険への切り替え(退職から14日以内)
- 厚生年金から国民年金への切り替え(退職から14日以内)
この二つは必ずやっておきましょう。
すぐ開業届を出す予定のある人はもちろんですが、開業届を出さない人もやっておかないといけませんのでこの二つは間違いなく手続きしましょう。
1、社会保険から国民健康保険への切り替え(退職から14日以内)
会社の健康保険から脱退し国民健康保険に加入しないといけません。手続きは退職してから14日以内に今住んでいる市区町村の役場で行います。
手続きの時は「社会保険の資格喪失証明書」や「雇用保険の離職票」が必要になるので忘れずに持っていきましょう。
ほとんどの場合は国保に切り替える方が多いと思いますが、任意で会社の健康保険を継続して加入することができます。
期間は二年間ですがこの場合、在職していた時は会社が半分負担していてくれたのが全額負担となってしまうので単純に倍の金額になってします。
こう書くと国保に即決してしまいそうですが、国保に加入するより会社の健康保険(倍の金額)の方が安い場合もあるので、よく比較してみるといいかもしれません。
理由として、国保の金額は前年度の所得によって決められます。年間の支払金額は上限が設けられていますが、市区町村によってはその上限が変わることがあります。
そして任意継続の場合でも上限が決められていて、なかなか比較しづらいのが現状です。どちらが安くなるのかは市区町村の役場で問い合わせをし、比較してから切り替えるのがいいと思います。
任意継続をする場合、手続きの期限は退職後から20日以内となるので注意しましょう。
2、厚生年金から国民年金への切り替え(退職から14日以内)
こちらも必要な手続きとなりますので一緒にやってしまいましょう。
国民年金だけでは心配な方は「国民年金基金」も考えましょう。加入すれば基礎年金に上乗せされて年金を受け取ることができます。
退職後すぐに開業する場合に行う手続き
退職してすぐ開業できる状態であったり、お店を開く場合は開業届を出さなければいけません。また開業届を出さなくても確定申告をする必要がある時には自ずと開業届を出す必要が出てきます。
確定申告については後述することにして、今は開業届を出す場合について書いていきます。
- 事業開始申告書を提出(事業開始から15日以内)
- 個人事業の開業届の提出(事業開始から一ヵ月以内)
- 青色申告承認申請書の提出(事業開始から二ヵ月以内)
これらについても一つずつ順を追って説明していきます!
1、事業開始申告書を提出(事業開始から15日以内)
事業開始申告書は事業開始日から15日以内に提出し、地方税(住民税・事業税)に関する書類となります。(事業税は所得が290万以下であれば発生しません)
提出先は「市区町村の役場」と「県税事務所」の2ヶ所となりますが、提出の方法などは各自治体に確認したほうが間違いないでしょう。
2、個人事業の開業届の提出(事業開始から一ヵ月以内)
開業届は国税に関する書類となり、事業開始日から一ヵ月以内に税務署に提出します。
開業届は青色申告する場合や小規模企業共済制度を受ける為に必要な手続きとなります。
開業届を出す義務が発生する人や提出しようか迷っている方は、早めに開業届を提出した方が いろいろとメリットが出てくる場合があるので考えてみましょう。
3、青色申告承認申請書の提出(事業開始から二ヵ月以内)
今の時期(2017/3/3)まさしくこれで悩んでいる方も多く、誰もが苦労するこの青色申告。できることなら青色を避けて白色申告しようとする方も多いのではないでしょうか?
この青色申告承認申請書は、誰もが提出しなければいけない訳ではなく、所得によって白色申告がいい場合もあるし青色申告がいい場合もあります。
詳しくは「確定申告」の項で書いていこうと思いますが、青色申告する場合は事業開始から二ヵ月以内に提出しましょう。
この項のまとめ
提出期限が15日以内や二ヵ月以内といくつか種類がありますが、別々に手続きするのは返って面倒だったり忘れたりする場合が出てくるので、一度にやってしまった方がいいと思います。
いつから事業開始?って曖昧な所も出てくると思いますが、開業届はメリットが多いので提出しておいたほうがいいと思っています。
開業届を出すことによるメリット
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飲食店や美容師などお店を開いて開業する場合は開業届を提出する必要がありますが、フリーランスとして活動する場合は必ずしも提出する必要はありません。
つまり「フリーランスになるために必要な手続きはない」と言えます。
確かに手続きは何かと面倒なものですし、フリーランスの場合は手続きしなかったことで罰せられることはありません。
が、実は開業届を提出しないことは非常にもったいないことをしていることになるかもしれないのです。
この項では開業届を出すことによるメリットを詳しく説明していきたいと思います!
小規模企業共済制度が受けられる
なにやら聞きなれない言葉ですよね。私自身もこの制度があること自体知りませんでした。
この制度はずっとフリーランスを続けていくにあたって強力な味方となってくれます!
この制度を受ける事によるメリットを知るには、まずフリーランスのデメリットからお話しした方がいいと思うので書いていきますね。
フリーランスのデメリットの例
- 退職金制度がない
- 会社員よりも受け取れる年金額少ない
フリーランスを続けていくうえで会社員との差は結構あるものです。例としてこの二つが会社員との不利なところです。
「小規模企業共済制度」とは、個人事業主が事業を辞めた時に備え、生活資金として積み立てておく共済制度の事です。つまり「フリーランスには心強い退職金制度」と言えます。
では、この制度のメリットを挙げていきましょう。
小規模企業共済制度のメリット
- 掛け金が全額所得控除の対象になる
- 掛け金月額が1,000円から始められる
- 災害やケガや病気をしてしまった場合の貸付の制度
- 共済金を受け取る場合でも節税効果がある
1、掛け金が全額所得控除の対象になる
これが最大のメリットといえるのではないでしょうか。
全額所得控除の対象ってことは、その年の所得から掛け金全額を引いてくれるので大きな節税の効果があります。
2、掛け金月額が1,000円から始められる
フリーランスはその働き方の性質上どうしても不安定になりがちです。その不安定な中で毎月払込むっていうのは不安なものですよね。
この制度は掛け金1,000円からでき、500円単位で70,000円まで選ぶことができ、長く加入することで受け取り金額が増えるのも大きな魅力です。
途中で払込み金額を変更できますが、減額する場合は条件がありますので注意が必要です。
不安定なフリーランスには少額から始められるという点でも大きなメリットではないでしょうか。
3、災害やケガや病気をしてしまった場合の貸付の制度
一般貸付もありますが、一番困ってしまうのは災害やケガ・病気のときです。
限度額は決まっていますが、不慮のときも各種共済制度があり多少なりとも不安を軽減してくれると思います。
また経済の影響で経営が困難になった場合の「緊急経営安定貸付」や廃業する場合に必要な資金を受け取ることができる「廃業準備貸付」などの制度もあります。
4、共済金を受け取る場合でも節税効果がある
長い期間加入することで受け取り金額が増えて、その受け取り金額全額が所得控除の対象となる制度。それを受け取る際にも税法上「退職所得扱い」となり、退職所得控除が共済金額を上回れば課税対象になりません。
分割払いなどいろんな方法がありますが、原則受け取った金額を確定申告する必要もないので便利といえるのではないでしょうか。
「小規模企業共済制度」について詳しくはコチラをご覧ください。
屋号名で銀行口座を設立できる
事業を始める上で必ずしなければいけないのが経理です。経理で重要なのが入出金や取引先、項目など見やすいことが大事になってくると思います。
しかし個人用の口座と事業用を一緒にしていると、どれがどれだったっけ?というように非常に手間が取れてしまいますし、確定申告の際に膨大な時間と手間がかかってしまいます。
そこで個人用と事業用に銀行口座を分けるのが一番いいと思うのですが、事業用口座を作る際にも開業届が必要になってくるのです。
また、今では「クラウド型会計ソフト」というのがありますよね。この会計ソフトのおかげで青色の複式簿記でもかなり簡単にできるようになりました。
その際、事業用の銀行口座を持っていれば口座の情報をオンラインで同期することができ一気に記録してくれます。
このように確定申告する際にもかなり簡略化できるので事業用口座を用意しておきたいので、開業届をだすメリットとなります。
青色申告で大きな節税効果を受けられる
独立し開業している方なら誰しもが経験しているであろう確定申告の大変さ。個人事業主であれば避けては通れないのが辛いところです。
ですが青色申告すれば最大65万円の控除が受けられるというメリットがあるので、多少は大変でも青色申告をした方がいいと思います。
この青色申告する際にも開業届が必要になってきますので書かせてもらいました。
この項のまとめ
開業届を提出したほうがいいタイミングは個人によって異なると思いますが、これらを見ていくと実際に事業を開始する時点で早めに提出した方がいいように思えます。
すぐ事業として活動できるなら「小規模企業共済制度」には早めに入っていた方がいいと思いますし、銀行口座を作って日々の経理もしやすい環境にできると思います。
フリーランスは自由が利く分こういう便利な制度を有効に活用していきたいですね!
次の項ではもうすこし「確定申告」について踏み入って書いていこうと思います。
フリーランスになるためにも必ず覚えておきたいことなので頑張って書いていきますよ!
確定申告の種類「白色申告・青色申告」の選び方
確定申告についてしっかり書くと長くなってしまうので、ここでは「開業届は出したけど白色・青色の基準は?」だけについて触れていきます。
それぞれの基準
- 白色申告
- 青色申告(簡易簿記)
- 青色申告(複式簿記)
主に3つの申告がありますが、それぞれ項目別に書いていきます。
白色申告のほうがいい基準
- 年間所得が38万以下の人
- 家族の扶養に入っていたい人
- 独立した際に、持ち越すような借り入れがない人
これらに当てはまるようでしたら白色申告がおススメです。
帳簿付けを簡単にしたいから白色がいいということもあるみたいですが、白色申告でも帳簿付けが義務になったみたいなので「帳簿付けを簡単にしたい」という理由だけでは少しもったいない気がします。
青色申告(簡易簿記)のほうがいい基準
- 所得金額が38万~48万の人、65万まで相当しない人
- 税務署に開業届と青色申告承認申請書を出してある人
- 帳簿付けは簡単にしたい人
所得が38万~48万の人が対象になるのは、簡易簿記で受けられる控除金額が10万円となるので、確定申告が必要になってくる金額が38万円なので、
「38万円+10万円(控除金額)=48万円」
となるので、所得が48万円まででしたら青色の簡易簿記がいいと思われます。
青色申告するには開業してから二ヵ月以内(先述しました)に届け出を出さないといけないので、もし申請を忘れてしまった場合は受け付けてもらえないので気を付けましょう。
青色申告(複式簿記)のほうがいい基準
- 収入から経費を引いた所得金額が103万以上
- 赤字になる可能性がある
- 複式簿記ができる人
- 借り入れがある人
青色申告(複式簿記)の控除金額が65万円となる一番の節税効果を持った確定申告です。青色申告をする一番の理由がこの複式簿記の65万円の控除を受けるために頑張っているわけですね。
103万円という数字についてですが、
「38万円+65万円(控除金額)=103万円」
となります。ちなみに103万円以下の方は簡易簿記での申告となります。
赤字が見込まれる場合も青色申告で帳簿付けを行っていれば、赤字だった差額分を持ち越せることができます。(個人は3年、法人は9年)
複式簿記ができる人はいいのですが、多くの方は税理士さんにお任せする方も多いと思います。ですが、先ほども触れましたが「クラウド型会計ソフト」を使うことにより複式簿記ができない方でも簡単にできるようになりました。
これらのソフトを使ってできる限り複式簿記で申告し65万円という大きな金額を控除してもらうように頑張りたいものです。
総まとめ
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全体を振り返って総まとめとしてみますが、これからの私にも当てはまることが多くあるので本当に慎重にやっていかないといけないなっていう感想です。
一通りのことは勉強して頭には入れてたつもりだったのですが、こうやって記事に書いてまとめてみるとものすごいやることが多くてびっくりしました。
私の場合はいろいろな事情があって、準備がほとんどできてないまま会社を辞めてしまい四苦八苦しているとこです。
さらにはこれから訓練という形で「webデザインとPHPについて勉強しに行く」ので開業準備なんてとんでもない話です。
これから独立開業・フリーランスでやっていこうと思っている方には、このように私みたいにバタバタしないでしっかり計画をもって行動してもらいたいなと思い、こういう記事を書いています。
参考にしてもらえたら非常に嬉しく思います!
前回の記事では、独立前にしておいた方がいい準備を詳しくまとめました!
それでは今回はこの辺で☆